居宅介護支援事業所
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サービス内容
事業概要
名称 | 日赤鶯鳴荘指定居宅介護支援事業所 |
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設置主体 | 日本赤十字社 |
経営主体 | 日本赤十字社岩手県支部 |
所在地 | 岩手県岩手郡雫石町南畑第32地割15番地30 |
TEL | 019-695-2536 |
FAX | 019-695-2576 |
介護保険指定番号 | 0372100073 |
利用可能人数 | 35名 |
開設 | 平成12年4月1日 |
居宅介護支援事業所とは?
介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画書を作成し、それに基づき介護サービスの提供が確保されるように各介護サービス事業所との連絡調整を行う。
ご利用いただける方は?
介護保険制度下での要介護認定を受け、その結果、要介護1~5と認定された方が利用資格を有する方となります。
要支援1・2の方はご利用いただけません。
介護が必要になったら
相談、要介護認定、居宅介護支援事業所の利用について
1.要介護(要支援)認定申請(届出先→保険者(市町村)窓口)
(本人、 家族他※1成年後見人、※2 地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行申請可)
申請に必要なもの…
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険証(紛失した場合はその旨を窓口に伝える)
- 健康保険の保険証(40歳以上65歳未満の※3 第2号被保険者の場合)
※1.成年後見人
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、財産の管理や介護サービスの契約、遺産分割の協議等、自分で行うことが困難。自分に不利益な悪徳商法の被害にあう恐れもある。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援する。
※2.地域包括支援センター
介護保険法で定められた地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的におこなう機関。
※3.第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
2.認定調査の実施
・訪問調査
・主治医の意見書→※かかりつけ医がいない場合、市町村の指定の医師の診断をうける
3.審査・判定
4.要介護認定の決定 → 保険者(市町村)
要支援1、2 |
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介護予防サービスが利用可
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お住まいの地区にあります 地域包括支援センターに連絡、相談 |
要介護1~5 |
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指定居宅介護支援事業所に ケアプラン作成依頼 |
指定居宅介護支援事業所との契約 |
ケアマネージャーがケアプラン作成 及びサービス事業者との調整 |
サービス事業者との契約 |
在宅サービスの利用開始
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月1回以上の モニタリング(状況把握)訪問の実施 |
利用料
無料 要介護と認定された方に対するケアプラン作成にかかる費用は全額介護保険から給付される。